媒介契約とは

媒介契約とは、家を売る際に不動産会社に間に入ってもらい、
買主を探してもらうために結ぶ契約のことを言います。

不動産売却時の媒介契約3つの選択肢と選び方

専任媒介契約とは

専任媒介契約とは媒介契約の1つになり、1社の不動産会社のみと契約を行うことで、契約期間は3ヶ月以内。その契約開始から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録を行います。業務の状況報告は2週間に1回となります。

売主はご自分で買主を探し、取引を行うことが可能です。
1社のみ契約を結ぶ専任媒介では、別の不動産会社で売買契約が決まることがないので、契約を結んだ不動産会社は物件の売却活動を一生懸命にしてくれます。

なので、買主が決まりやすく売却活動がスムーズです。売主側も1社の不動産会社のみとやり取りをすれば良いので、情報共有がしやすく漏れが無くなるなどのメリットがあります。

不動産の売却を少しでも検討しているのであれば、「自分の不動産がいくらで売却出来そうか」を把握しておきましょう。

その一歩のお手伝いを致します。是非お気軽にお問合せ下さい。

専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約とは、専任媒介と同じく1社の不動産会社のみの契約が行えることです。

専任媒介契約と異なるのは、ご自分で買主を見つけて取引が行えないという点なのです。

売却契約は不動産会社が見つけて来る買主と行わなければなりません。

しかし、その分不動産会社が行う業務も厳しくすることができ、指定流通機構(レインズ)への登録は5日以内です。

業務状況の報告も1週間に1回以上と義務付けられています。1社との契約になり、専任媒介と同様に売却活動がやりやすくなることでしょう。

ただし、自身で買主を探せないまま1社のみにしか依頼できないということは、不動産会社にもプレッシャーとなり活動力を大きく左右されることに。

力不足の不動産会社と契約をしてしまうと、売却活動が進まなくて、結果安く不動産を売却してしまうかもしれません。

その辺りも見極めなければなりません。

一般媒介契約とは

一般媒介契約は専任媒介契約や専属専任媒介契約とは違い、複数の不動産会社へ同時に仲介依頼することができるのが、媒介契約です。

ご自身で買主を探すことができます。指定流通機構(レインズ)の登録と業務状況の報告義務の責任と、専任媒介契約に比べ自由度の高い販売活動をおこなえるのが特徴です。

複数の不動産業者と契約することができ、不動産会社同士で比較しくより高く売却できる可能性が上がります。

また、1社のみの契約で懸念される「囲い込み」や「売り止め」のリスクを抑えることができます。

ただ、複数の不動産会社と契約するということは、不動産会社が売却活動を行っても結果的に他へ利益を持って行かれる可能性があるので、宣伝活動など積極的に行うことが難しくなります。